特許法第29条
第1項:
- キーワード: 産業上利用, 発明者, 新規性
- 内容: 産業上利用可能な発明をした者に特許権が与えられるが、公然知られた、公然実施された、または刊行物等で公衆に利用可能となった発明は除外される。
- 各号のキーワード:
- 第1号: 公知、国内外、出願前
- 第2号: 公然実施、国内外、出願前
- 第3号: 刊行物、電気通信回線、出願前、公衆に利用可能
- 関連する他の箇条番号: 特許法第30条、第32条
第2項:
- キーワード: 進歩性、既知の技術、通常の範囲、組み合わせ
- 内容: 既に知られている技術に基づく単純な改良や組み合わせである場合、進歩性が認められず特許は与えられない。
特許法第29条の2
- キーワード: 拡大先願、準公知
- 内容: 後願の請求項にかかる発明が、先願の明細書等に記載された場合、先願の公開前でも特許を受けることができない。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第66条第3項、実用新案法第14条第3項、特許法36条の2第2項
特許法第30条
第1項:
- キーワード: 新規性喪失の例外, 意に反して公開, 1年以内
- 権利者の意に反して発明が公にされた場合でも、1年以内の特許出願で新規性を保持。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第29条第1項、第29条第2項
第2項:
- キーワード: 新規性喪失の例外, 権利者の行為に起因して公開された発明, 1年以内
- 権利者の行為により発明が公にされた場合でも、1年以内の特許出願で新規性を保持。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第29条第1項、第29条第2項
第3項:
- キーワード: 新規性喪失の例外, 証明書, 特許庁長官に提出, 30日以内
- 新規性喪失の例外適用を受けるためには、特許出願時に証明書を提出し、30日以内に特許庁長官への提出が必要。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第29条第1項、第30条第1項、第30条第2項
第4項:
- キーワード: 証明書, 提出期間延長, 14日, 在外者, 2ヶ月
- 証明書の提出が困難な場合、理由が解消された日から14日または2ヶ月以内(在外者の場合)に提出可能。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第30条第3項
特許法第31条
- キーワード: 削除
- 内容: この条文は削除されている。
特許法第32条
- キーワード: 公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生
- 内容: 公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
- 関連する他の箇条番号: 第29条
特許法第33条
第1項
- キーワード: 特許権の移転
- 特許を受ける権利は移転可能。
第2項
- キーワード: 特許を受ける権利、質権
- 特許を受ける権利は質権の設定が不可。
第3項
- キーワード: 特許を受ける権利、共有、譲渡、同意が必要
- 共有の特許を受ける権利の持分譲渡には他の共有者の同意が必要。
第4項
- キーワード: 特許を受ける権利、共有、仮専用実施権、仮通常実施権、同意が必要
- 共有の特許を受ける権利に基づく特許権について、仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾には他の共有者の同意が必要。
特許法第34条
第1項
- キーワード: 特許を受ける権利、承継、出願前
- 特許出願前の特許を受ける権利の承継は、承継人が特許出願を行わなければ、第三者に対抗できない。
第2項
- キーワード: 特許を受ける権利、承継、同日、複数出願、協議
- 同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願がある場合、協議により定めた者以外の承継は第三者に対抗できない。
第3項
- キーワード: 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、同日出願
- 同一者から承継した同一の発明及び考案に関する特許権と実用新案登録権について、同日に特許出願と実用新案登録出願がある場合は、第2項と同様に扱う。
第4項
- キーワード: 特許を受ける権利、承継、特許庁長官への届出、相続・一般承継除外
- 特許出願後の特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継を除き、特許庁長官に届け出なければ効力を生じない。
第5項
- キーワード: 特許を受ける権利、承継、特許庁長官への届出、遅滞なく
- 特許を受ける権利が相続や一般的な承継を通じて移転した場合、承継人は遅滞なくその事実を特許庁長官に届け出なければならない。
第6項
- キーワード: 特許を受ける権利、承継、同日複数届出、協議
- 第4項、第5項で規定される特許を受ける権利の届出が同日に複数ある場合、届出者間の協議により決められた者以外の届出は効力を持たない。
第7項
- キーワード: 協議結果、特許庁長官による期限指定、届出がない場合、協議不成立
- 第34条第2項、第3項及び第6項の協議において、協議結果の特許庁長官への届出、期限、届出のない場合の協議不成立のみなし規定(特許法第39条第6項、第7項)を準用。
- 関連する他の箇条番号: 特許法第39条第6項、第7項